健康食品やサプリを選ぶとき、みんな似たような商品で、違いがわかりくにいことってありませんか?
特に、「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」「機能性表示食品」などと書かれていると、意味もわからないしどれがいいのか迷ってしまいますよね。
そこで、違いをいろいろ調べてみました。
その結果、作用について表示できる「保健機能食品」には3つの種類「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」があって、対象の成分や効果の根拠に違いがある、ということがわかりました。
また健康食品やサプリを選ぶポイントは、パッケージに「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」と書かれているか?をチェックすればいいとわかりました。
具体的に、健康食品の種類と、それぞれどんな違いがあるのかを、わかりやすくまとめます。
サプリ選びのご参考にしてくださいね。
健康食品とは?
消費者庁の「健康食品」の説明では
トクホなどをあつかっている消費者庁のサイトで「健康食品」について調べました。
わかりやすく説明したページがあって「健康食品とは、一般的に、健康に良いことをうたった食品全般のこと」だとのこと。
難しい表現のページでは「健康増進法に定める健康保持増進効果等を表示して食品として販売に供する物」とのことですって。
消費者庁の健康食品のパンフレットでは、「健康食品」は下のような図で説明されています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/pdf/food_safety_190730_0001.pdf p.7 より(2020年2月1日アクセス)
この図をまとめるとこうなります。
┣ 一般食品
┗ 健康食品
┣ 保健機能食品(機能性を表示○)
┃ ┣ 特定保健用食品(通称トクホ)
┃ ┣ 栄養機能食品(マークなし)
┃ ┗ 機能性表示食品(マークなし)
┗ その他健康食品(機能性等は表示✖)
┣ サプリメント
┣ 栄養補助食品
┣ 健康補助食品
┗ 自然食品 など
医薬品
┗ 医薬部外品を含む
「機能」というのは「作用や働き」のこと。
また「機能性を表示できる」とはこういう作用があるよと書いて良いということです。
ざっくりと解説しますね。
まず、食品と医薬品という、大きなグループがあり、
食品の中には、一般食品と、健康食品というグループがあります。
健康食品には、作用を表示しても良い「保健機能食品」と
作用を表示してはいけない「その他の健康食品」があります。
保健機能食品の中には、3つの種類があって
「特定保健用食品(トクホ)」
「栄養機能食品」
「機能性表示食品」
があります。
その他の健康食品には、作用を表示することはできないけれど、
サプリや栄養補助食品、健康補助食品、自然食品などがあります。
このような関係だとわかりました。
でも、保健機能食品の3種類は何が違うのか、ここまでではまだわかりませんね。
消費者庁の別の資料では、下の図のように「その他健康食品」は「健康食品」ではなく「一般食品」に分けられています。
「その他」の部分は、あまり厳密ではないようですね。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdf p.3 より(2020年2月1日アクセス)
厚生労働省の「健康食品」の説明では
保健機能食品は、以前は厚生労働省があつかっていましたが、平成21年9月からは消費者庁の担当になりました。
厚生労働省のホームページでは、健康食品とは「法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指している」と書かれています。
「健康食品」は法律で定められたものではないのですね。いわゆる「健康食品」というくくりです。
厚生労働省のホームページでは下のような図で説明されていました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html より(2020年2月1日アクセス)
保健機能食品の3つの種類が、それぞれどう違うのか解説します。
保健機能食品とは
保健機能食品とは、健康食品と呼ばれるもののうち、「国が定めた安全性と効果に関する基準などに従って機能性が表示されている食品」です。
「機能性の表示」とは、「作用を書いていい」ということでしたね。
保健機能食品は、成分や安全性、効果をしめす理由の点で特徴があって、以下の3つに分けられています。
特定保健用食品(トクホ)とは
特定保健用食品トクホは、CMなどでもよく耳にしますね。
トクホは、安全性や健康の維持増進に役立つ効果を国が審査し、国が個別に許可して、保健機能の表示をして良いと許可している食品です。
このようなトクホマークがついています。
栄養機能食品とは
栄養機能食品というのは、すでに科学的な根拠が調べられ認められている栄養成分を、一定の基準量以上ふくむ食品です。
事業者が自己認証で栄養機能を表示できます。
例えばビタミンなどの栄養成分が一定量以上入っていれば、その商品を作って売る人たちが自分で判断して、商品に「栄養機能食品」と表示していいのです。
機能性表示食品とは
機能性表示食品とは、商品を販売する前に事業者が自らの責任で科学的根拠に基づいた安全性、機能性の情報を消費者庁長官に届け出たものです。
国が調べて審査したのではなくて、自己申告しているのですね。そうすると「機能性表示食品」と表示できます。
いいかえると売る側、作る側が自ら栄養成分やその効果をキチンと調べて、こういう効果が証明できますという情報を届け出る届出制ということになります。
その他の健康食品
保健機能食品に含まれないのがその他の健康食品です。つまり、作用を表示することが許可されていない(機能性を表示できない)ので、サプリメント、栄養補助食品、健康補助食品、自然食品などと呼ばれるものでは、パッケージに「保健機能食品」などと書かれていません。
健康食品のまとめ
保健機能食品の3種類の違いがわかったので、それをさきほどの消費者庁の分類に加えるとわかりやすくなります。
┣ 一般食品
┗ 健康食品
┣ 保健機能食品(機能性の表示OK)
┃ ┣ 特定保健用食品(個別許可制)
┃ ┣ 栄養機能食品(自己認証制)
┃ ┗ 機能性表示食品(届出制)
┗ その他健康食品(機能性の表示NG)
┣ サプリメント
┣ 栄養補助食品
┣ 健康補助食品
┗ 自然食品 など
医薬品
┗ 医薬部外品を含む
「保健機能食品」「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」とパッケージに書かれているということが、健康食品を選ぶときのポイントになるということがわかりました。
サプリや健康食品を選ぶときに、この違いを知っていれば、どちらを選ぶか決めやすいですね。
どうぞ、参考にしてくださいね。